鉛 中毒 予防 規則 第 四 十 条


鉛中毒予防規則第三十条の二の厚生労働大臣が定める構造及び性能 平成十五年十二月十日 厚生労働省告示第三百七十五号 鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省令第三十七号第三十条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める構造及び性能を次のように. 和47年労働省令第36号以下有機則という鉛中毒予防規則 昭和47年労働省令第37号以下鉛則という四アルキル鉛 中毒予防規則昭和47年労働省令第38号以下四アルキル則とい う粉じん障害防止規則昭和54年労働省令第18.


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このページでは鉛中毒予防規則鉛則 第5条 第6.

. 健康診断 第五十三条 事業者は 令第二十二条第一項 第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し雇入れの 際当該業務への配置替えの際及びその後六月 令別表第四 第十七号. 第一章 総則 第一条 第四条. 一 鉛等 鉛鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱煙灰電解スライム及び鉱.

第四節 清潔の保持等第四十五条第五十一条 第五章 測定第五十二条第五十二条の四 第六章 健康管理第五十三条第五十七条 第七章 保護具等第五十八条第五十九条 第八章 鉛作業主任者技能講習第六十条 附則 第一章 総則. 第一節 鉛作業主任者等 鉛作業主任者の選任 第三十三条 事業者は 令第六条 第十九号の作業については鉛作業主任者技能講習を修了した者のうち から鉛作業主任者を選任しなければ. 鉛中毒予防規則 目次 呼吸用保護具等 第五十八条 事業者は令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは当該労働者に有 効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない 2 事業者は前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは当該請.

廃止 第二条 四アルキル鉛中毒予防規則昭和四十三年労働省令第四号は廃止する 作業主任者に関する経過措置 第三条 事業者は昭和四十九年九月三十日までの間は第十四条の規定にかかわらず衛生管理者免許 を受けた者のうちから四. により新設された有機溶剤中毒予防規則昭和47年労働省令第36号 以下有機則という第4条の2第1項鉛中毒予防規則昭和47年労働省令第37 号以下鉛則という第3条の2第1項特定化学物質障害予防規則昭和47年 労働省令第39号.


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